自動車登録の変更手続き
住所が変更になったり、姓が変わった場合は、所有している自動車の登録内容も変更しなければなりません。
引っ越しなどで住所が変わると、管轄の陸運局も代わり、ナンバープレートが変更になります。
自動車の車検証には、自動車の型式、台車番号、所有者の氏名と住所が記されていますから、この記載事項に変更があった場合、たとえば引っ越しで住所が変更になったり、結婚して姓が変わった場合は、変更登録が必要になります。
変更登録は、住所や姓に変更があった日から15日以内と定められています。
変更登録に必要なものは、住民票や戸籍・登記簿謄抄本など、変更内容が確認できる書類と、自動車検査証、手数料納付書、自動車税申告書と自動車取得税申告書などです。
引っ越しなどで、駐車場が変更になった場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)も必要になります。
また、本人が直接申請に行けず、第三者が代理申請を行う場合は、委任状も必要になります。
住所変更の登録を行わないと、自動車税納税通知書が届かなくなる場合もあります。
自動車税は毎年5月末日が納期限となっており、納期限までに納税できなかった場合は、延滞利子が加算されます。
また、自動車税が未納の場合、車検を受けることができなくなりますから注意しましょう。