購入した中古車に隠れた瑕疵が見つかったら
中古車売買に多いトラブルの一つに「隠れた瑕疵(かし)」があります。
瑕疵とは、ある特定の物に対し、品質や性能が欠如していることを言います。
つまり、欠陥商品ということになります。
新車であれば、欠陥車は代替えを要求できますが、中古車の場合は一物一価になるため、代替性は有り得ません。
もし、中古車を購入後に隠れた瑕疵が見つかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
民法では、対象物が始めから特定の物である場合には、売主が買主に損害賠償を支払うか、もしくは契約の解除によって事態を解決するよう定められています。
契約解除が認められるのは、買主が通常の注意を用いても発見できないような隠れた瑕疵があるような場合です。
どのような場合に、契約解除を要求できるかは、中古車販売連合のホームページでも例をあげています。
例えば、排気量1800ccということで購入したのに、実際は1600ccであった場合では、買主は「1800ccの車を購入する」という目的を達成することができませんから、契約解除を要求することができます。
しかし、購入した車が再塗装であったというような場合は、確かに隠れた瑕疵ではあっても、品質や性能に不備がなければ、「購入目的は達成された」と見なされ、契約解除までは認められず、損害賠償のみ要求することができます。
こうしたトラブルについては、中販連の「中古車相談室」で相談に応じてくれます。